直接大使館へ行かなくても、オンラインビデオ通話で在外選挙人登録申請が出来る特例措置が出たというグッドニュースが、在ベトナム日本国大使館からのメールの内容にありました。
あくまでコロナ禍の特例措置ということだが、これはアフターコロナにも実装して欲しいです。
以下が大使館からのメールです。
在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)
在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)
当館は、本年4月1日から、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始します。
●新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた行動制限措置等の対象地域にお住まいの方や遠隔地にお住まいの方など、一定の条件を満たす方は、ビデオ通話を通じて本人確認及び事前に送付又は託送された提出書類の原本確認を行うことによって、来館いただくことなく、在外選挙人登録申請ができます。
●今年の夏に参議院議員通常選挙が予定されておりますので、まだ在外選挙人登録申請がお済みでない方は、この特例措置をご利用ください。なお、在外選挙人登録には、通常2~3か月ほど(注)かかりますので、お早めの登録申請をお勧めいたします。
1 当館は、本年4月1日から、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始します。
2 次の条件を満たす方は、ビデオ通話を通じた本人確認及び事前に送付又は託送された提出書類の原本確認を行うことによって、来館いただくことなく、在外選挙人登録申請ができます。
(1)新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた現地政府による行動制限措置等のため在外公館に出向くことができない方(行動制限措置等の対象地域であれば近郊にお住まいの方も対象となります)。
(2)次の地域にお住まいの方○当館管轄地域
・ハノイ市、ハイフォン市
・ヴィンフック省、バクニン省、クアンニン省、ハイズオン省、フンイェン省、タイビン省、ハナム省、ナムディン省、ニンビン省、ハザン省、カオバン省、バクカン省、トゥエンクアン省、ラオカイ省、イェンバイ省、タイグエン省、ランソン省、バクザン省、フート省、ディエンビエン省、ライチャウ省、ソンラ省、ホアビン省、タインホア省、ゲアン省、ハティン省
(3)このほか、在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情がある方(事前に当館までご相談ください)。
3 本件特例措置の詳細につきましては、当館ホームページをご覧くださいhttps://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/senkyo_tokurei.html
4 今年の夏に参議院議員通常選挙が予定されておりますので、まだ在外選挙人登録申請がお済みでない方は、この特例措置をご利用ください。なお、在外選挙人登録には、通常2~3か月ほど(注)かかりますので、お早めの登録申請をお勧めいたします。
(注)申請時点で3か月以上当地に住所を有していることが確認できる場合。
在外選挙制度等の詳細につきましては、以下のホームページをご覧いただくか、当館までお問い合わせください。
外務省ホームページ「在外選挙」https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
総務省ホームページ「在外選挙制度について」
https://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html
2922年3月18日 在ベトナム日本国大使館のメールから
(連絡先)在ベトナム日本国大使館 (+84)-24-3846-3000